なるべく早い時期に相続対策を始めることが大切です!!
相続対策の三本柱とは
| 1争族対策 | 争わずに親族で財産を円満に分割できることが、相続対策における最も重要な要素です。 |
|---|---|
| 2納税資金対策 | 相続税が発生するのは亡くなった方の5%程ですが、発生した場合にかなり、高額な資金が必要になります。 |
| 3節税対策 | 節税対策は単に相続税のみならず、家族全体の所得税や固定資産税などを踏まえた収支計画が必要です。 |
1争族対策のポイント
2納税資金対策のポイント
相続税は原則として現金で納めなければなりませんが、資産家といわれる方でも土地や建物などの、換金し難いあるいは換金したくない財産がその多くを占めている場合が多いというのが実状です。
延納という分割払いで税金を納める方法も有りますが、その場合は担保提供が不可欠で、円滑に分割されていないと相続財産としての不動産は多数あるにもかかわらず、担保提供が出来ないという事さえあり得るのです。
さらに相続した財産を現物のまま税金として納める物納という方法もありますが、物納する物件については、『抵当権がついていない』、『隣接地主と境界線の確認が出来ている』など、様々な要件がついているため、事前の準備は欠かせないものとなっております。
延納という分割払いで税金を納める方法も有りますが、その場合は担保提供が不可欠で、円滑に分割されていないと相続財産としての不動産は多数あるにもかかわらず、担保提供が出来ないという事さえあり得るのです。
さらに相続した財産を現物のまま税金として納める物納という方法もありますが、物納する物件については、『抵当権がついていない』、『隣接地主と境界線の確認が出来ている』など、様々な要件がついているため、事前の準備は欠かせないものとなっております。
3対策のポイント
対策には、生命保険の活用やアパート建設などがよく行われておりますが、あまり高齢になりすぎますと保険に加入できないことや、アパート建設資金を借りることが出来ない(資産家にもかかわらず)ことが有ります。
また、アパートなども相続対策ばかりに目が行き過ぎて、焦って建築してしまうと最悪のケースになると入居者がなくてローン返済に追われてしまうとか、逆に上手くいった場合でも所得が増えて税金や健康保険が高くなるなど長生きすると損になるという本末転倒の対策にもなりかねませんので、対策のご本人を含めご家族全体の収支計画を考える必要があります。
また、アパートなども相続対策ばかりに目が行き過ぎて、焦って建築してしまうと最悪のケースになると入居者がなくてローン返済に追われてしまうとか、逆に上手くいった場合でも所得が増えて税金や健康保険が高くなるなど長生きすると損になるという本末転倒の対策にもなりかねませんので、対策のご本人を含めご家族全体の収支計画を考える必要があります。
相続が発生したら
相続発生後のスケジュールとポイント
1相続の日
亡くなった日
亡くなってから告別式、納骨、法要に係った領収書、または記録を残しておく。
※相続税の申告については主に納骨まで(墓や仏壇は除く)が葬式費用として認められますが、後々相続人の負担分を確認し、もめないようにするには法要に係った費用の記録を残しておくことが必要です。
※原則として亡くなった方の銀行預金などは凍結され、引き出せなくなりますので葬儀費用のご準備は事前にしておくことが必要です。
23ヵ月後
放棄する、限定承認するか家庭裁判所へ申請する
明らかに借金が多く、借金を継ぎたくない場合は放棄、財産状況や保証人などの状況が不明瞭な場合でどちらが多いか分からない場合は限定承認を選択する。
※放棄とは、亡くなった方の財産・負債、権利義務を一切引き継がないという手続きのことです(相続人個々で手続き可能)
※限定承認とは、亡くなった方の財産を精算した場合にプラスになればプラスの分を相続し、マイナスになっても借金を引き継がないという手続きのことです。(相続人全員の了解で手続きが可能)
※何もしなければ単純相続といって資産、負債、権利義務を全て引き継ぐことになります。
(注)選択にあたっては弁護士、司法書士、税理士などの専門家にご相談下さい。
34ヶ月後
亡くなった方の所得税の申告、準確定申告の期限
亡くなる以前にアパートや地代などの確定申告をしていた方については従来の確定申告の時期ではありません。亡くなった年の1月1日〜亡くなる日までの分の所得を計算して申告する必要があります。
遅れると無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。
※亡くなっても税務署から申告書や連絡が来ることはほとんどありません基本的には自主申告ですので注意してください。
46ヵ月後
根抵当権の名義変更
商売をしていた方が亡くなった場合に、根抵当などの借入枠を設定していた場合に必要なことがありますので銀行などとご相談下さい。
510ヵ月後
相続税の申告及び納付
遺産の分割が出来ている、いないに関わらず相続税の発生する方は相続税の申告が必要です。
土地建物などの評価については相続税独特の評価基準に基づいて実施することになります。
税金の納付や延納申請、物納申請も申告の日が期限となります。
※相続税の申告は税務署などでは積極的に指導することが少なく、税理士に相談するケースが多いようですが相続税申告における良い税理士を選ぶには財産評価と分割シミュレーションの豊富さがポイントになると考えられます。