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相続ってなに?

相続は、人が亡くなることによって発生します。
相続は人の死亡によって開始するものになります。死者は死亡の瞬間から被相続人となります。そしてすべての権利義務が相続人に相続されます。財産をあげる方(贈与者)と財産をもらう方(受贈者)が生存されている時に財産をあげる行為は『相続』とは言わず『贈与』と言います。
『死因贈与』と言って『私が死んだら財産を贈与する』という特殊なケースも有りますが、これは民法上は『贈与』とされています。
亡くなった方の資産、負債、権利、義務を全て引き継ぎます。
民法上は次の順位で相続していきます
相続が発生すると亡くなっていた方が所有していた土地建物などの財産や著作権や営業権などの権利(一部を除く)さらには借入金などの債務や保証人などの義務まで承継することになります。
相続は民法に定められた相続人が引き継ぐことになります。
民法上は次の順位で相続していきます
第1順位亡くなった方の子
第2順位亡くなった方の親と配偶者
第3順位亡くなった方の兄弟

配偶者
つまり子がいれば親は相続できない、子がいなければ親が相続する、子も親も相続の際に生きていなければ亡くなった方の兄弟が相続人となります。
配偶者がいれば、その順位の方と配偶者が相続人となります。
子については入籍していなくても相続権には影響はありませんが、配偶者については入籍していることが不可欠です。
相続権はあっても相続分(もらえる分)は相続人の状況で異なってきます。
一定以上の財産があると、相続税が発生します。
資産から負債を控除した金額が相続税の基礎控除額以上の場合相続税が発生します。
相続税の基礎控除 = 法定相続人の数×1,000万円+5,000万円
例えば、相続人が妻と子供2人の場合
法定相続人 3名 ×1,000万円 + 5,000万円= 8,000万円
となります。よって、相続財産の価額(債務を控除した後)が8,000万円を超えなければ相続税は発生しません。
法定相続人は放棄や養子があった場合は民法上の相続人の数と異なりますので注意してください。
財産の価額は一般的に取引される価格ではなく相続税の財産評価基本通達という基準に基づいて算定されます。